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地震保険

居住用の建物と家財を対象とし、地震・噴火またはこれらによる津波を原因とする
火災・損壊・埋没または流失による損害を補償する保険です。

よく分かる!保険講座

火災保険だけでは、地震を原因とする火災などによる損害を補償することができません(※1)ので、
地震保険に加入されることをお勧めいたします。(※)

  • ※地震保険は必ず火災保険と併せてご契約いただきます。
  • ※1 地震火災費用保険金をお支払いする場合があります。

2022年10月
地震保険料改定のご案内

地震保険の始期日(中途付帯日・自動継続日を含みます。)が2022年10月1日以降となるご契約より、以下の改定を行いますのでご案内いたします。

  • ※地震保険は「地震保険に関する法律」に基づき、政府と損害保険会社が共同で運営している制度であり、今回の改定は全社共通のものです。
  • ・3段階の保険料改訂の間に発生した保険料収入の不足の解消や政府の研究機関による地震の研究データの見直し等を踏まえ、保険料を改訂します。
2021年1月 地震保険料改定のご案内

<改定前後の年間保険料例>(保険期間1年、割引適用なし、地震保険保険金額1,000万円あたり)

都道府県 イ構造(火災保険の構造級別:M構造・T構造・
A構造・B構造または特級・1級・2級構造)
ロ構造(火災保険の構造級別:H構造(※2)・C構造・
D構造または3級・4級構造)
改定前
保険料
改定後
保険料
改定額改定率改定前
保険料
改定後
保険料
改定額改定率
北海道、青森県、岩手県、秋田県、山形県、栃木県、群馬県、新潟県、富山県、石川県、福井県、長野県、岐阜県、滋賀県、京都府、兵庫県、奈良県、鳥取県、島根県、岡山県、広島県、山口県、福岡県、佐賀県、長崎県、熊本県、鹿児島県 ¥7,400¥7,300▲¥100▲1.4%¥12,300¥11,200▲¥1,100▲8.9%
大分県 ¥11,800¥7,300▲¥4,500▲38.1%¥21,200¥11,200▲¥10,000▲47.2%
福島県 ¥9,700¥11,600+¥1,900+19.6%¥19,500¥19,500+¥0+0.0%
宮城県、山梨県、愛知県、三重県、大阪府、和歌山県、香川県、愛媛県、宮崎県、沖縄県 ¥11,800¥11,600▲¥200▲1.7%¥21,200¥19,500▲¥1,700▲8.0%
茨城県 ¥17,700¥23,000+¥5,300+29.9%¥36,600¥41,100+¥4,500+12.3%
徳島県、高知県 ¥17,700¥23,000+¥5,300+29.9%¥41,800¥41,100▲¥700▲1.7%
埼玉県 ¥20,400¥26,500+¥6,100+29.9%¥36,600¥41,100+¥4,500+12.3%
千葉県、東京都、神奈川県、静岡県 ¥27,500¥27,500+¥0+0.0%¥42,200¥41,100▲¥1,100▲2.6%
  • (※1)地震保険の保険料は、3回(2017年1月、2019年1月、2021年1月)に分けて段階的に改定を行い、その間に発生する保険料収入の不足はその後の保険料改定で解消することとしていました。
  • (※2)火災保険の構造級別が「H構造(経過措置)」の場合は、ロ構造よりも保険料負担が軽減される場合があります。

地震保険の
お支払いについて

保険金をお支払いする
主な場合

保険の対象に地震等を原因とする火災・損壊・埋没・流失による損害が起こったときに保険金をお支払いします。

地震リスク

地震で家が壊れた!

地震で家が壊れた!

地震による火災で
家が燃えてしまった!

地震による火災で家が燃えてしまった!

地震による津波で
家が流されてしまった!

地震による津波で家が流されてしまった!

地震等を直接または間接の原因
とする

火災、損壊、埋没または
流失による損害を補償します。

  • ・地震保険は住まいの保険とあわせてご契約いただきます。 (住まいの保険のご契約期間の途中でご契約いただくことも可能です。)
  • ・地震保険の保険金額は建物、家財ごとに、住まいの保険の支払限度額(保険金額)の30%~50%の範囲内で設定いただきます
    (ただし、原則として、同一敷地内ごとに建物は5,000万円、家財は1,000万円が限度となります。)
  • ・一定の適用条件を満たした場合、保険料の割引があります。

保険金をお支払いしない
主な場合

以下の損害に対しては、保険金をお支払いできません。
すべての内容を記載しているものではないため、詳細は「ご契約のしおり(約款)」をご参照ください。

  • ・損害の程度が一部損に至らない損害
  • ・門・塀・垣のみに生じた損害
  • ・地震等が発生した日の翌日から起算して10日を経過した後に生じた損害
  • ・地震等の際における保険の対象の紛失・盗難によって生じた損害 等
1個または1組あたり30万円を超える宝石や美術品等(高額貴金属等)、屋外設備・装置、設備・什器、商品・製品等は保険の対象となりません。